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  日本蝶類学会会則

 

(制定:1991年10月10日)

(最終改正:2011年12月10日)

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この学会は、「日本蝶類学会」(以下「本学会」という)と称し、英文では The Butterfly Society of Japan(略称 「BSJ」)という。

 

(目的)

第2条 本学会は、広く蝶類及び蝶類に関連する事項の研究を推進し、知識を普及・向上さ   せるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 

(活動内容)

 第3条 本学会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

 

(1) 学会誌「Butterflies」の発行。

(2) 会員総会・講演会・親睦会の開催。

(3) 蝶類の研究及び知識に功績のあった個人または団体の表彰。

(4) その他、本学会の目的を達成するに必要な活動。

 

第2章 会員

 

(会員)

第4条 本学会の会員(以下、「会員」という)は、本学会の趣旨に賛成するとともに本会     則を承認し、かつ運営委員会が審査のうえ認める個人(「個人会員」)及び団体(「団体会員」)から構成される。

 2.会員は、所定の年会費を納めなければならない。また、海外在住者は日本円に替えて相当額のUS$を会費に充当することができる。

 3.会員は、本学会誌の配布を受けるとともに、本会則に定めるところに従い、本学会の運営と活動に参加する。

 4.会員の入退会は、会計年度単位とする。

 

(資格の喪失)

第5条 会員は、次の理由によって資格を喪失する。

(1) 退会したとき。(申告退会)

(2) 個人会員が死亡し、または団体が解散したとき。

(3) 会費を2年間滞納したとき。(認定退会)

(4) 会の体面を著しく損ねる行為を行い、会員にふさわしくないと理事会が決議したとき。(除名)

 

第3章 役員及び委員

 

(役員)

第6条 本学会に、次の役員を置く。

    会長1名、副会長2名、理事若干名、監事2名。

 

(委員)

第7条 本学会に、本学会の活動の実行機関として、役員のほかに運営委員、編集委員、学術委員、財務委員それぞれ若干名を置く。

 

(会長及び副会長の選任及び職務)

第8条 会長は、全会員の直接選挙によって選出されるものとする。

 2.会長の選挙においては、全会員が被選挙権を持つ。ただし、会員5名以上の連署による推薦のあった会員を会長選挙における会長候補者とし、同候補者の中から会長を選出する。

 3.会長選挙の実施方法は、運営委員会がこれを定め、会員に告示する。ただし、会長の選挙は、会長の任期が満了する会員総会までに完了していなければならない。

 4.会長は、本学会を代表するとともに、本学会の運営と活動を総括し、執行する。

 5.副会長2名は、会長が会員から指名し、会員総会の承認を経て会長が委嘱する。副会長2名は、企画・財務担当、  学術・編集担当とに分かれ、それぞれの分掌事項を通じて会長を補佐する。会長に事故のある場合、または会長が欠け   た場合は、企画・財務担当副会長が、さらにそれが欠けた場合は、学術・編集担当副会長が会長の職務を代行する。

 

(名誉会員)

第9条 本学会の発展もしくは蝶学の発展に大きく貢献した者を本学会の名誉会員とすることができる。

 2.名誉会員は役員を構成しない。

 3.名誉会員は、会長が委嘱し、会員総会において会員に報告する。

 4.名誉会員は、会費の納入を要しない。

 

(理事の選任及び理事会の職務)

第10条 理事候補者は、会員10名以上の連署により、会員の中から推薦される。

 2.同一の会員が2名以上の理事候補者を推薦することはできない。

 3.会長は、推薦された理事候補者のほかに、その裁量により、本学会の運営に有効と考える会員を追加して理事候補者とすることができる。ただし、この場合の理事候補者は15名を越えないものとする。

 4.理事候補者は、会員総会の承認を経て会長が理事に委嘱する。

 5.会長・副会長・理事は、理事会を構成する。

 6.理事会は、会則改正案の審議を行う。

 7.理事会は、会務執行状況、事業計画、前年度決算、来年度予算について審議し、決議する。

 8.理事会は、事務局所在地の変更、「日本蝶類学会基金」の使用の他、会長が必要と認めた事項について審議し、決議す る。

 

(監事の選任及び職務)

第11条 監事は、本学会の会計を監査し、所要の事項を会長に報告しなければならない。

 2.監事は、会員総会の承認を経て会員の中から会長が委嘱する。ただし、監事は、他の役員をかねることはできない。

 3.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。また、会長が要請した場合には、理事会に出席しなければならない。

 

 

(役員の任期)

第12条 役員は、会員総会での承認または報告をもって就任し、その任期は3年とする。   ただし、会長・副会長の重任は、それぞれ二期までとする。

 2.補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残存任期とする。

 3.役員は、辞任または任期の満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。

 

(運営・編集・学術・財務委員の選任及び各委員会の職務)

第13条 運営・編集・学術・財務の各委員は、会長が委嘱し、会員総会において会員に報告する。

 2.会長は、各委員会の構成員の中から、各委員会を統括する委員長を指名する。

 3.運営委員会は、第3条に定められた活動内容に従い、他委員会と連携して本学会の活動方針等を企画検討し、その結果を事業計画として会長に提出する。また、会長により承認された事業計画を運営・実行する。

 4.運営委員会は、第8条第1項に定められた会長の選挙を実施・管理する。

 5.運営委員会での検討内容、合意事項や提案については、その都度記録を残すとともに、ニュースレター等で随時会員に報告する。

 6.編集委員会は、会誌「Butterflies」を編集・制作する。

 7.財務委員会は、学会の収入・支出を管理し、当年度決算、翌年度予算案を理事会に提出する。また、「日本蝶類学会基金」を管理し、その収支状況を理事会に提出する。

 8.学術委員会は、編集委員会の求めに応じ、「Butterflies」掲載予定論文の審査を行う。また、会長の諮問により「日本蝶類学会三賞」の候補者を指名し、受賞者を決定する。

 

(役員等の報酬)

第14条 役員及び委員は、報酬を受けない。

 

第4章 会議

 

(会員総会の種類とその召集)

第15条 本学会の会員総会は、定時総会及び臨時総会の2種とし、会長が召集する。

 2.定時総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会員の5分の2以上から会議の目的を記載した書面による請求があると き、及び会長が認めたときに開催する。

 3.会員総会の召集は、会議の目的である事項、日時及び場所を記載してあらかじめ会員に通知しなければならない。

 

(会員総会の決議及び報告事項)

第16条 会員総会は、出席会員の過半数の賛成により次の事項を決議する。

    (1) 本会則の改正。

    (2)本会則に定めた役員委嘱の承認。

    (3)本学会の解散の決議及び残余財産の寄付先の決定。

    (4)その他、会長が必要と認める事項。

2.会長は、次の事項を会員総会において会員に報告する。

    (1)会務執行状況。

    (2)事業計画。

    (3)前年度決算及び当年度予算

    (3)本会則に定めた役員及び委員の委嘱。

    (4)「日本蝶類学会基金」収支。

    (5)その他会長が必要と認める事項。

(会員総会の議長)

第17条 会員総会の議長は、その総会に出席している会員の中から会長(または会長就任予定者)が指名する。

 

(理事会の召集及び決議)

第18条 理事会は、会長が召集するかまたは理事の5分の2以上から書面による請求があるとき召集され、会長がその議長と     なる。

 2.理事会の決議は、委任状を提出した理事を含め、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の同意がなければならな い。

 3.緊急の決議を要する議題は、会長の判断により、通信による理事会を開催することができる。会長は、意見集約結果と決議事項を理事会構成員に知らせ、理事から要求があれば、その証拠となる資料を提出しなければならない。また、決議事項は直近のニュースレター等を通じ、会員に告知される。

 

(運営委員会の召集)

第19条 運営委員会は、会長の了承の下で、運営委員長または企画・財務担当副会長が召集し、召集者が議長となる。

 2.副会長2名及び運営委員長のいずれかが必要と認めた場合は、運営委員に加え、各委員会委員を招集し、拡大運営委員会を開催することができる。

 

(議事録)

第20条 議長は、会員総会または理事会を開催したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、ニュースレター等で会員に報告する。

    (1) 開会の日時及び場所

    (2)出席者数またはその氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む)。

    (3)決議事項。

    (4)決議の経過。

 

第5章 事務局及び支部

 

(事務局)

第21条 本学会はその活動にふさわしい場所を理事会が決定し、そこに事務局を置く。

 2.事務局には、運営委員会の指揮の下にその職務を補佐する事務局員をおくことができる。

 3.事務局の所在地は、理事会の議決により、変更することができる。

 

(支部)

第22条 本学会は、理事会の承認を経て、内部組織として支部を設置することができる。

 2.支部が設置された場合には、当該支部に責任者1名を置く。

 3.支部の運営と活動については、運営委員会がこれを定める。

 

第6章 財務

 

(会計等)

第23条 本学会の一般会計は、会員が納入する会費、寄付金等によって支弁するものとする。

 2.本学会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 3.本学会は、会費の徴収、予・決算、事業報告及び事業計画の作成を会計年度ごとに行うものとする。

 4.一般会計とは別個に、「日本蝶類学会基金」を設置する。その金額は、会長により会員総会に報告される。

 5.「日本蝶類学会基金」は、会長の権限において適正に運用する。

 6.「日本蝶類学会基金」は、過去3年間の運用益の残高について、会長の権限において本学会の事業に使用することができる。

 7.「日本蝶類学会基金」の過去3年間の運用益の残高を越える支出は、理事会の決議を必要する。

 

第7章 会則の改正及び解散

 

(改正)

第24条 本会則の改正は、会長または理事会の発議により、会員総会で決定される。

 

(解散)

第25条 本学会の解散に伴う本学会の残余財産の処分は、会員総会の議決を得て類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 2.本学会が解散したときは、会員総会の指名する清算人が清算を実行し、清算終了後その結果を会員に報告する。

 

第8章 付則

 

第26条 本会則に必要な事項は、本会則で別に定めるものを除き、運営委員会の討議と合意を経て別に定める。

 

第27条 削除。

 

第28条 第19条第2項で規定した拡大運営委員会で立案され、会長が認めた場合は、翌年度会費を変更することができ る。

 

第29条 第1条で規定した名称について、当学会と名称の類似する他学会の区別が困難な場合には下記の通称名を用いることとする。

     通称名:「日本蝶類学会(テングアゲハ)」

         The Butterfly Society of Japan (Teinopalpus)

     会誌名:「バタフライズ(テングアゲハ)」

         Butterflies (Teinopalpus)

 

 

 

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